1年の売上が1000万円を超えると、個人事業主も消費税を支払わなければならなくなります。基本的に事業者は全員が消費税を支払わなくてはならないのですが、小規模事業者のうちはこれが免除されているのが現状です。ですから、売上が少ない個人事業主は消費税についてあまり気にしてはいません。ですが、売上が1000万円を超えてくるとこの免除が適用されなくなり、消費税課税事業者として税金を支払わなければならなくなります。これは法律で決まっている義務で、違反をすればもちろん追徴金が発生する事態になるのです。所得ではなく売上ですから、気づかないうちに課税事業者になっていることもあるでしょう。そのため、支払い義務が発生するまでに二年ほどの時間が用意されています。その間に、税理士の先生を雇うなどして納税の準備をしておくといいでしょう。
消費税を支払う義務が発生すると同時に、もしも払い過ぎていたときには還付を受けることもできるようになります。デメリットばかりではない点に留意しましょう。また、小規模事業者でも届け出をするだけで、消費税課税事業者になることはできます。あくまでも免除であって、支払おうと思えば支払うことができるわけです。通常の確定申告よりも添付書類が多くなって、計算も複雑になります。間違いがないように税務署の職員と相談をしながら適切に納税をしていくか、税理士の先生を雇ってすべて任せておくのが一般的のようです。